対応物件
家屋解体
戸建てやアパート、マンションなどの物件、また木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの素材問わず解体工事ができます。
これまでに培った豊富なスキルとノウハウが弊社の武器。高品質な施工でお客様の満足を生み出します。
内装解体
大規模なリノベーションや賃貸物件の退去時などに付随するスケルトン工事は長崎市の大福建設有限会社にお任せください。
大福建設有限会社には常に安全を第一に考えつつ、スピードとクオリティを発揮できる技術力があります。
鉄骨造解体
鉄骨造の物件に関する解体工事は施工後に産業廃棄物が大量に発生します。
大福建設有限会社では適切な方法で適した業者に依頼し、1つ残らず処理しますので、ご安心のうえ、お気軽にご相談ください。
鉄筋コンクリート造解体工事
鉄筋コンクリート造は、ビルやマンションなどで多く採用されている構造で、「RC造」とも呼ばれます。
鉄筋とコンクリートがお互いの弱点を補完し合い、耐久性、耐火性、強度に優れた構造です。
そのため非常に頑丈で壊しにくく、高い技術が要求されます。
経験豊富な大福建設有限会社では安全に気をつけつつ、確実に施工します。
鉄筋鉄骨コンクリート造解体
鉄骨鉄筋コンクリート造の建物は耐久性が高く、専門的な知識と技術、道具などがそろってはじめてできる施工です。
レベルの高い作業になりますが、経験豊富な大福建設有限会社では安全に気をつけつつ、確実に施工します。
解体工事完了までの流れ
お問い合わせから解体工事完了までは、下記のような流れで進みます。
step1 お問い合わせ・ご相談
お問い合わせは、お電話・メールフォームにて受け付けております。
解体工事のご依頼はもちろん、工事に関するご質問やご相談もお気軽にお問い合わせください。
ご相談・お見積りは無料で承ります。
どうぞ安心してお問い合わせください。
step2 お電話で内容をヒアリング
お見積りをご希望の物件について、詳しい内容をお電話にてヒアリングさせていただきます。
step3 現地調査
弊社スタッフが現地に赴き、お見積りに必要な情報を確認いたします。
現地調査の所要時間は、30分~1時間程度です。
step4 打ち合わせ
現地調査の情報を元に、お客様と直接、解体工事の打ち合わせを行います。
step5 お見積りの提出・注意事項説明
現地調査とお客様との打ち合わせを元に作成したお見積りをご確認いただきます。
解体工事の際の注意事項や手続きについても合わせてご説明させていただきます。
心配事・ご不明な点などがございましたら、遠慮なくご相談くださいませ。
ご契約いただくまでは全て無料ですので、じっくりとご検討ください。
step6 ご契約
お見積りの内容・プランにご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
step7 自治体への書類申請
解体の対象物件の延べ床総面積が80㎡(25坪)以上の場合、「建設リサイクル法」により、必要書類を着工前に「自治体への申請(代行可能)」が必要となります。
step8 引込配管・配線撤去の手配
解体前に、建物の引込配管や配線の処理を行う必要があります。
そのため、お客様には「ライフラインの解約(電気・ガス・電話)」のお手続きを行なっていただきます。
「家を解体するのですが」と伝えるとスムーズです。
連絡から撤去までには日数がかかる場合があるので早めのご連絡をおすすめします。
水道は、解体工事で散水に使用させていただきますので、この時点での解約手続きは不要です。
各業者へのご連絡は、お客様にお願いすることになりますので、ご不明な点は遠慮なくご相談ください。
※手続き代行受け賜ります。
step9 近隣住人へのご挨拶
着工前に、近隣の方々へ解体工事のご案内とご挨拶に伺います。
解体工事では、砂埃・騒音・振動はどうしても発生してしまうため、近隣の方々のご理解・ご協力がとても大切です。
そのため、トラブルを未然に防ぐためにも、必ず行っております。
step10 解体作業開始
実際に解体工事に取り掛かります。
工事では、近隣住民の方へご迷惑とならないよう、最善の対策を行います。
それでも万が一、クレームが発生した場合は、弊社が責任を持って対応いたします。
また、解体中に埋没物が見つかった場合は、別途お見積りさせていただきます。
step11 分別解体・マニフェストの発行
解体の際のゴミは、リサイクル可能なものとそうでないものを分別し、無駄なく最適な処理を行います。
解体工事での産業廃棄物をどのように処理したのかを明記した書類「マニフェスト」を発行いたします。
これは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐための書類で、解体業者には発行の義務があります。
step12 現場確認・解体工事完了・お引き渡し
解体現場をお客様にご確認いただき、問題ないようでしたら解体工事完了・お引き渡しとなります。
step13 取り壊し証明書の発行・建物滅失登記
建物を更地にした場合、「建物滅失証明書」を法務局へ提出する必要があります。
解体完了後にお渡しする「取壊し証明書」と必要書類を法務局に提出し、「建物滅失登記」を行ってください(登記費用は解体費用とは別途)。
手続きは、お客様自身で行う必要がありますが、手続きを行うことで住宅の固定資産税の徴収がなくなります。
逆に手続きを行わないと、固定資産税を請求されたり、建て替え工事に影響が出る場合もあるので、ご注意ください。
※解体工事の流れは、物件・条件により対応が異なる場合があります。